Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.25.pr

相続承認の段階と遺言解放の有効要件

6373 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言によって奴隷の解放が命じられた場合、解放が有効となるための相続承認の要件(特定の相続順位での承認および無条件の解放)を規定する。

[ULPIANUS libro quarto regularum. ] §40.4.25.prTestamento liber esse iussus tum fit liber, cum adita fuerit hereditas qualibet ex parte, si modo ab eo gradu, quo liber esse iussus est, adita fuerit et pure quis manumissus sit.
[ウルピアーヌス、規則集第4巻における] 遺言によって自由になるよう命じられた者は、相続がいずれの部分であれ承認されたときに自由となる。 ただし、彼が自由になるよう命じられたその(相続の)段階において相続が承認され、かつ、その者が無条件に解放された場合に限る。

語釈・文法注

  1. §40.4.25.prab eo gradu — 相続の「段階(gradus)」とは、遺言における相続人指定の順位(第一順位の被指定者 institutus か、第二順位以下の補充相続人 substitutus か)を指す。遺言による奴隷解放は、その解放が結びつけられている特定の相続人指定の段階において相続が承認(adire)されることを条件とする。
  2. §40.4.25.prpure quis manumissus sit — 副詞 `pure`(無条件に、純粋に)は、条件(condicio)や期限(dies)を付さずに法律行為が行われることを意味する法的な専門用語。`quis` は条件接続詞 `si`(ここでは `si modo`)の直後で、不定代名詞 `aliquis`(誰かが、その者が)の代わりに用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。