Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.23.pr-40.4.23.1

遺言による解放の要件と自由効力の発生時期

6371 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による奴隷解放が有効になるための一般的な前提条件(遺言の有効性と相続の承認など)と、無条件・期限付き・条件付きのそれぞれの場合に自由の効力が発生する時期を規定している。

[MARCIANUS libro primo institutionum. ] §40.4.23.prTestamento manumissus ita demum fit liber, si testamentum ualeat et ex eo adita sit hereditas, uel si quis omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem.
[マルキアヌス、法学提要第1巻における] 遺言によって解放された者は、遺言が有効であり、かつそれに基づいて相続が引き受けられた場合に限り、あるいは、誰かが遺言という原因を放棄して無遺言相続人として遺産を占有する場合にのみ、ようやく自由となる。
§40.4.23.1Testamento data libertas competit pure quidem data statim, quam adita fuerit hereditas uel ab uno ex heredibus: si in diem autem libertas data est uel sub condicione, tunc competit libertas, cum dies uenerit uel condicio extiterit.
遺言によって与えられた自由は、無条件で与えられたものである場合には、たとえ相続人のうちの一人からであっても相続が引き受けられるやいなや直ちに効力を生じる。 しかし、もし期限付きで、あるいは条件付きで自由が与えられたならば、その期限が到来するか、あるいは条件が成就したときに、自由は効力を生じる。

語釈・文法注

  1. 40.4.23.promissa causa testamenti — 完了分詞 `omissa` を用いた奪格絶対。法律用語としての `omittere causam testamenti` は、遺言による相続を意図的に放棄して、あえて無遺言相続の資格で遺産を占有することを意味する。
  2. 40.4.23.1statim, quam — 相関的に用いられて `statim ac` や `statim ut` と同様の接続詞として機能し、「〜するやいなや直ちに」の意味を表す。後続する動詞 `adita fuerit` は未来完了(または完了接続法)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.23.pr-40.4.23.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.23.pr-40.4.23.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。