Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.11.pr-40.4.11.2

信託解放の義務者と共同条件の個別履行

6359 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、遺贈された奴隷への信託解放における解放義務者、複数奴隷の共同解放条件における個別の分割履行の有効性、および複数相続人の一人による相続承認に伴う奴隷の即時解放を論じる。

[POMPONIUS libro septimo ad Sabinum. ] §40.4.11.prSi legato seruo fideicommissa libertas relicta est, uel heres uel legatarius eum cogitur manumittere.
[ポンポニウス、サビーヌス注解第7巻] 遺贈された奴隷に対して信託による自由が遺された場合、相続人または受遺者のいずれかが、彼を解放することを強制される。
§40.4.11.1'Si Stichus et Pamphilus decem dederint, liberi sunto': potest alter quinque dando liber esse, quamuis alter non dederit.
「もしスティクスとパムピルスが十を支払ったならば、彼らは自由であるべし」:一方が五を支払うことによって、たとえ他方が支払わなかったとしても、自由になることができる。
§40.4.11.2Cum testamento seruus liber esse iussus est, uel uno ex pluribus heredibus institutis adeunte hereditatem statim liber est.
遺言によって奴隷が自由であるよう命じられたとき、指定された複数の相続人のうち一人だけでも相続を承認すれば、直ちに自由になる。

語釈・文法注

  1. §40.4.11.prlegato seruo — 動詞 legare(遺贈する)の完了受動分詞 legato が名詞 seruo に係る形で、relicta est に対する与格(間接目的語、あるいは利益の与格)を構成している。文法的には legato を奪格絶対(「奴隷が遺贈されたときに」)と解釈することも可能だが、その場合 seruo との格一致が説明しにくくなるため、与格として「遺贈された奴隷に対して」と取るのが自然である。
  2. §40.4.11.2uel uno ex pluribus heredibus institutis adeunte hereditatem — uno... adeunte(現在分詞 adeunte を伴う奪格絶対)に、強調の副詞としての uel(〜さえも、〜だけでも)が係っている。heredibus institutis(指定された相続人たち)は、前置詞 ex(〜のうちの)の目的語として heredibus が置かれ、それに完了受動分詞 institutis が一致している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.11.pr-40.4.11.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.11.pr-40.4.11.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。