Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.3.2.pr

被解放自由人の法定相続財産に対する団体の権利

6347 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、奴隷解放の権能を与えられた団体が、その被解放人の法定相続財産を請求する権利を有することを説明する。

[IDEM libro quarto decimo ad Sabinum. ] §40.3.2.prquare hi quoque legitimam hereditatem liberti uindicabunt.
[同著者、『サビヌス註釈』第14巻] それゆえ、彼らもまた、被解放自由人の法定相続財産を請求することになる。

語釈・文法注

  1. §40.3.2.prhi — 指示代名詞 hic の男性複数主格。直前の断片(40.3.1.pr)に現れる中性名詞 collegium(結社、団体)の複数与格 collegiis を文脈上受けており、それらの団体の構成員、あるいは団体自体を擬人的に男性複数で指している。彼らがパトローヌス(保護者)としての法的地位を有することを示す。
  2. §40.3.2.prlegitimam hereditatem — 「法定相続財産」を意味する。ローマ法において、被解放人(libertus)が直系卑属の相続人を持たず、遺言を残さずに(または無効な遺言を遺して)死亡した場合に、解放者たるパトローヌス(ここでは結社)に帰属する法律(lex)に基づく相続分を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。