Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.2.19.pr

若年主人の解放手続中に出生した子の身分の未定性

6339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二十歳未満の主人が、結婚を理由に妊娠中の女奴隷を解放しようとする間に子供が生まれた場合、その子供の身分がどうなるかという未定の問題を提示している。

[CELSUS libro uicensimo nono digestorum. ] §40.2.19.prSi minor annis apud consilium matrimonii causa praegnatem manumiserit eaque interim pepererit, in pendenti erit, seruus an liber sit, quem ea peperit.
[ケルスス、『学説彙纂』第29巻] もし二十歳未満の者が、結婚を理由として、妊娠している女奴隷を評議会の面前で解放し、彼女がその間に出産したならば、彼女が出産した者が奴隷であるか自由人であるかは、未定の状態に置かれるであろう。

語釈・文法注

  1. §40.2.19.prminor annis — 「20歳未満の者」(minor viginti annis)を意味する。アエリア・センティア法(lex Aelia Sentia)に基づき、20歳未満の主人が奴隷を有効に市民として解放するためには、評議会(consilium)による正当な理由(iusta causa)の承認が必要であった。ここでは「結婚のため」(matrimonii causa)がその正当な理由にあたる。
  2. §40.2.19.prin pendenti — 現在分詞 pendens(未決の、宙に浮いた)の中性単数名詞的用法に前置詞 in が伴ったもので、「未定の状態で」「保留状態で」という法的な不確実性を表す慣用表現。子供の出生時の母親の身分が、のちの評議会の承認と結婚の成否に依存するために生じる未決状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。