Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.16.4.pr

通謀宣告の暴露前後における身分の扱い

6628 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放自由人が通謀によって自由人と宣告された場合、その通謀が暴露された後に生じる法的地位の問題と、暴露されるまでの暫定的な地位の扱いについて述べる。

[ULPIANUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam. ] §40.16.4.prSi libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus, conlusione detecta in quibus causis quasi libertinus incipit esse.
[ウルピアヌス、『ユリウス・パピウス法注解』第1巻より] もし解放自由人が通謀によって自由人と宣告された場合、その通謀が暴露されたとき、彼がいかなる場合において再び解放自由人としての立場に立ち戻るかが問題となる。
medio tamen tempore, antequam collusio detegatur et post sententiam de ingenuitate latam, utique quasi ingenuus accipitur.
しかし、その間の期間、すなわち通謀が暴露される前であって、自由人であるとの判決が下された後は、彼はあくまでも自由人として扱われる。

語釈・文法注

  1. §40.16.4.prin quibus causis quasi libertinus incipit esse — この文は問題提起の形式をとっており、主語は前出の「通謀によって自由人と宣告された解放自由人」である。通謀が発覚した後に、彼がどの範囲(causis)で再び解放自由人としての法的な地位(libertinus)に戻る(incipit esse)ことになるか、という問いを提示している。
  2. §40.16.4.prmedio tamen tempore — 「しかしその間の期間に」を意味する時の奪格。続く「通謀が暴露される前、かつ(自由人としての)判決が下された後」という二つの条件に挟まれた期間を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.16.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.16.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。