Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.16.3.pr

正当な対抗者を欠く自由人宣告の無効性

6627 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

適格な対抗者を欠いた状態で自由人身分の宣告がなされた場合、その判決には既判力が生じず完全に無効であることを、皇帝憲章の規定に基づき説明する。

[CALLISTRATUS libro quarto de cognitionibus. ] §40.16.3.prCum non iusto contradictore quis ingenuus pronuntiatus est, perinde inefficax est decretum, atque si nulla iudicata res interuenisset: idque principalibus constitutionibus cauetur.
[カリストラトゥス、『特別審理について』第4巻より] 正当な対抗者なしに、ある者が自由人であると宣告された場合、その決定は、あたかも既判の件が全く存在しなかったかのように無効である。 そして、そのことは皇帝憲章によって規定されている。

語釈・文法注

  1. §40.16.3.prnon iusto contradictore — 名詞 contradictore と形容詞 iusto に否定辞 non が伴った、奪格の絶対(独立奪格)と同等の機能を持つ表現。訴訟において正当な利害関係や資格を持つ対抗者が欠けている状況を示す。
  2. §40.16.3.prperinde... atque si — 「あたかも〜であるかのように同様に」を表す比較の相関表現。後ろに反実仮想の条件節として接続法過去完了(interuenisset)を伴っている。
  3. §40.16.3.prnulla iudicata res — 「既判力ある事柄」(res iudicata)を指す法的主語。正当な対抗者を欠く手続による決定には、後の確定判決としての効力が認められないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.16.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.16.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。