Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.15.4.pr

ネルウァによる死後5年の審理禁止と先決問題

6624 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝ネルウァが死後5年を経過した身分審理を禁止したこと、および皇帝クラウディウスが身分に影響を及ぼす金銭的審理を停止させたことについて。

[CALLISTRATUS libro primo de iure fisci. ] §40.15.4.prPrimus omnium diuus Nerua edicto uetuit post quinquennium mortis cuiusque de statu quaeri.
[カッリストラトゥス、『国庫の権利について』第1巻より] すべての中で最初に神格ネルウァが、告示によって、何人の死後であっても5年が経過した後に身分について審理することを禁じた。
sed et diuus Claudius Claudiano rescripsit, si per quaestionem nummariam praeiudicium statui uidebitur fieri, cessare quaestionem.
しかしまた、神格クラウディウスはクラウディアヌスに勅答し、もし金銭的な審理によって身分に先決的不利益が生じると思われるならば、その審理は停止されると回答した。

語釈・文法注

  1. §40.15.4.prde statu quaeri — 動詞 quaerere の非人称受動不定詞。uetuit(禁じた)の目的格として機能し、「身分について(裁判上の)審理・尋問がなされること」を意味する。
  2. §40.15.4.prstatui — 第4変化名詞 status(身分)の単数与格。praeiudicium fieri(先決的不利益が生じる)という表現において、不利益の対象(「身分に対して」)を示している。
  3. §40.15.4.pruidebitur — uideor(思われる)の未来直説法3人称単数。rescripsit(勅答した)に導かれる間接話法内の条件節(si 節)において、通例期待される接続法ではなく直説法が保持されている。これは、元の勅答の文言がそのまま維持されているか、あるいは確実性の高い仮定であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.15.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.15.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。