Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.14.5.pr

不知の判決に対するパトローヌスの時効除外

6619 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスが知らないうちに被解放者の生まれながらの自由を認める判決が下された場合、5年の期間経過後であっても、パトローヌスはその判決に対して時効の抗弁を理由に排除されないと判定される。

[IDEM libro decimo responsorum. ] §40.14.5.prPatronum post quinquennium sententiae pro ingenuitate dictae, quo ignorante res iudicata est, non esse praescriptione temporis summouendum respondi.
[同じ著者、『答弁録』第十巻より] 生まれながらの自由身分を認める判決が下されてから5年が経過した後に、パトローヌスは、彼が知らぬ間に判決が下されたのであれば、時効の抗弁によって排斥されるべきではない、と私は答弁した。

語釈・文法注

  1. §40.14.5.prPatronum ... non esse ... summouendum respondi — 文全体の主動詞 respondi(私は答弁した)の目的語となる対格不定詞構文(AcI)であり、Patronum がその意味上の主語、non esse ... summouendum が動形容詞(接尾辞 -ndus)を用いた受動の不定詞(esse が省略されずに現れている)である。
  2. §40.14.5.prpost quinquennium sententiae pro ingenuitate dictae — sententiae ... dictae は属格(sententia dicta)であり、quinquennium(5年間)にかかる。直訳すると「生まれながらの自由のために言い渡された判決の5年の後」となるが、これは「判決が下されてから5年が経過した後に」という意味である。
  3. §40.14.5.prquo ignorante — Patronum(関係代名詞 quo が受ける先行詞)を論理的主語とする奪格独立(ablative absolute)の構成。現在分詞 ignorante を用いて、「彼(パトローヌス)が知らない間に」という状況・条件を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.14.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.14.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。