Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.14.4.pr

解放後5年経過後の出生自由身分主張の絶対的禁止

6618 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放後5年が経過した後は、いかなる事由や人物であっても、執政官らの前で生まれながらの自由身分を主張することは皇帝演説により一律に禁止されると述べる。

[PAPINIANUS libro uicensimo secundo quaestionum. ] §40.14.4.prOratio, quae prohibet apud consules aut praesides prouinciarum post quinquennium a die manumissionis in ingenuitatem proclamare, nullam causam aut personam excipit.
[パピニアヌス、『論集』第二十二巻より] 解放の日から5年が経過した後に、執政官たちまたは属州総督たちの面前で生まれながらの自由身分を主張することを禁じている皇帝演説は、いかなる事由も人物も例外としていない。

語釈・文法注

  1. §40.14.4.prOratio — ここでは元老院で読み上げられ、法律と同等の効力を持つに至った皇帝の演説(皇帝憲章の一種)を指す。
  2. §40.14.4.prin ingenuitatem proclamare — 動詞 `prohibet` の補文不定詞。法的な意味において、自らが奴隷ではなく生まれながらの自由人(ingenuus)であることを公に主張し、その確認を求める訴えを起こすことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.14.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.14.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。