Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.13.3.pr

自己売却を容認した女性の子に対する自由請求の否定

6612 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自ら売られることを容認した者への自由請求権の否定という原則が、そのような母親から生まれた子供にも適用されるべきであるというポンポニウスの判断を示す。

[POMPONIUS libro undecimo epistularum et uariarum lectionum. ]
[ポンポニウス、『書簡および諸選読集』第11巻から] 自ら売られることを容認した者たちに対しては、自由を求めて訴えを提起する許可が拒否される。
§40.13.3.prEis, qui se passi sint uenire, ad libertatem proclamandi licentiam denegari. quaero, an et ad eos, qui ex mulieribus, quae se passae sint uenire, nascuntur, ita senatus consulta pertinent? dubitari non potest, quin ei quoque, quae maior annis uiginti uenire se passa est, ad libertatem proclamandi licentia fuerit deneganda.
私は問う、自ら売られることを容認した女性たちから生まれる子供たちに対しても、元老院決議はそのように適用されるのだろうか。 二十歳を超えて自ら売られることを容認した女性に対しても、自由を求めて訴えを提起する許可が拒否されるべきであったことは疑い得ない。
his quoque danda non est, qui ex ea nati tempore seruitutis eius erunt.
彼女の奴隷状態の期間に彼女から生まれた子供たちに対しても、やはりそれは与えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §40.13.3.pruenire — 動詞 uendo(売る)の受動不定詞 uendi ではなく、中動・受動の意味を持つ異常動詞 ueneo(売られる)の能動不定詞現在形。
  2. §40.13.3.prmaior annis uiginti — 比較級 maior(より年長の)に対して annis uiginti(20年)が比較の奪格として機能しており、「20歳より年上の」を意味する。ローマ法において、20歳以上の自由人が自ら奴隷として売られることを容認した場合、その身分の回復請求が制限される。
  3. §40.13.3.prdanda non est — 主語(女性単数名詞)が省略されている。文脈上、前文に現れた licentia((自由を求めて訴えを提起する)許可)を補って解釈する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.13.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.13.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。