Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.42.pr

新たな権利取得に基づく奴隷請求と既判力の抗弁

6607 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオは、買い取った奴隷が勝訴した後に、その真の主人から相続などで所有権を得た場合、既判力の抗弁を阻まれることなく彼を自分のものとして請求できるとし、ヤウォレヌスもこれに同意する。

[LABEO libro quarto posteriorum. ] §40.12.42.prSi seruus quem emeras ad libertatem proclamauit et ab iudice perperam pro eo iudicatum est et dominus eius serui post rem contra te iudicatam te heredem fecit aut alio quo nomine is tuus esse coepisset, petere eum tuum esse poteris nec tibi obstabit rei iudicatae praescriptio.
[ラベオ、『遺稿集』第4巻から] あなたが買い取った奴隷が、自由を求めて訴えを起こし、判事によって誤って彼の有利に判決が下され、その後、あなたに不利な判決が下された後にその奴隷の主人があなたを相続人としたか、あるいはその他の何らかの資格によって彼があなたのものであるようになり始めた場合、あなたは彼が自分のものであると請求することができ、あなたに対して既判力の抗弁が妨げとなることはない。
IAUOLENUS: haec uera sunt.
ヤウォレヌス:これらは正しい。

語釈・文法注

  1. §40.12.42.prpro eo iudicatum est — 非人称受動態の iudicatum est(判決が下された)に対して、前置詞句 pro eo は「彼(奴隷)の有利に」を意味する。この文脈では、奴隷が自由身分であるという判決が下されたことを指す。
  2. §40.12.42.prpost rem contra te iudicatam — 前置詞 post が支配する対格句で、名詞 rem と受動完了分詞 iudicatam が一致し、「あなたに対して(contra te)判決が下された後に」という出来事全体を指す名詞句を構成している。
  3. §40.12.42.prpetere eum tuum esse poteris — 動詞 poteris(〜できる)に不定詞 petere(請求する)が続き、その petere の目的語として対格不定詞句 eum tuum esse(彼が自分のものであること)が置かれている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.42.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。