Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.36.pr

勝訴した主人による奴隷の現物回復と金銭賠償の拒絶

6601 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の所有権をめぐる訴訟で勝訴した主人は、奴隷の現物引き渡しを求める権利があり、金銭での賠償(訴訟評価額)の受け入れを強制されないことを規定する。

[IDEM libro duodecimo responsorum. ] §40.12.36.prDominus qui optinuit, si uelit seruum suum abducere, litis aestimationem pro eo accipere non cogetur.
[同著者、解答録第12巻から] 裁判で勝訴した主人は、自分の奴隷を連れ去ることを望む場合、その奴隷の代わりに訴訟評価額を受け取ることを強制されない。

語釈・文法注

  1. §40.12.36.proptinuit — 動詞 optineo(obtineo)は、ここでは法律用語として「訴訟で勝訴する」「(権利の主張を)通す」という意味で用いられている。
  2. §40.12.36.prlitis aestimationem — 訴訟の目的物(ここでは奴隷)の金銭的評価額を指す。ローマ法の定型訴訟(formula)手続きにおいては、原則として被告への命令は金銭賠償(litis aestimatio)の支払いであったが、本規定は主人が現物返還を求めて金銭の受取を拒否できる状況を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。