[IDEM libro duodecimo responsorum. ] §40.12.36.prDominus qui optinuit, si uelit seruum suum abducere, litis aestimationem pro eo accipere non cogetur.
[同著者、解答録第12巻から] 裁判で勝訴した主人は、自分の奴隷を連れ去ることを望む場合、その奴隷の代わりに訴訟評価額を受け取ることを強制されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.36.pr
奴隷の所有権をめぐる訴訟で勝訴した主人は、奴隷の現物引き渡しを求める権利があり、金銭での賠償(訴訟評価額)の受け入れを強制されないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.36.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。