Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.37.pr

私的合意による身分変更の禁止

6602 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

私的な当事者間の合意によって、個人の身分を奴隷や解放自由人に変更することはできないという法的原則を提示している。

[CALLISTRATUS libro secundo quaestionum. ] §40.12.37.prConuentio priuata neque seruum quemquam neque libertum alicuius facere potest.
[カリストラトゥス、問題集第2巻から] 私的な合意は、いかなる者をも誰かの奴隷にすることも、あるいは解放自由人にすることもできない。

語釈・文法注

  1. §40.12.37.prneque seruum quemquam neque libertum alicuius facere — 対格代名詞 quemquam(いかなる人をも)を直接目的語とし、seruum および libertum alicuius(誰かの解放自由人)を目的格補語(二重対格)とする構造。neque... neque... によって二つの補語が等位的に結ばれている。属格 alicuius は文法的には libertum にのみかかっているが、論理的には seruum と libertum の両方にかかり、「誰かの奴隷、あるいは(誰かの)解放自由人」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.37.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。