Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.18.pr-40.12.18.1

二倍賠償の範囲と代金への付加物

6583 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、賠償の範囲について、支払った額あるいは債務を負った額の二倍であることを述べた上で、代金以外の付加物もその対象になるべきかを検討する。

[ULPIANUS libro quinquagensimo quinto ad edictum. ] §40.12.18.prIn tantum ergo tenetur, quantum dedit uel in quantum obligatus est, scilicet in duplum.
[告示評注第55巻におけるウルピアーヌス] したがって、彼は自分が支払った額、あるいは自分が義務を負った額と同じだけの額について、すなわち二倍の額について責任を負う。
§40.12.18.1Sed utrum pretium tantum an etiam id quod pretio accessit duplicetur, uideamus.
しかし、代金のみが二倍にされるべきなのか、それとも代金に付加されたものもまた二倍にされるべきなのか、検討してみよう。
et putem omne omnino, quod propter emptionem uel dedit
そして私は、購入のために彼が支払った(与えた)か、あるいは……のまったくすべてが[対象になると]考える。

語釈・文法注

  1. §40.12.18.prIn tantum ergo tenetur — tenetur は「責任を負わされる」という意味の受動態。in tantum(それだけの範囲で)と quantum(〜と同等の範囲で)の相関表現を伴い、責任の限度を示している。
  2. §40.12.18.1uideamus — 接続法現在・1人称複数形で、勧誘・意志(「〜してみよう」)を表す。間接疑問節 utrum ... an ... duplicetur を導いている。
  3. §40.12.18.1putem — 潜在接続法(「私は~と考えるのだが」)で、断定を和らげる表現。続く omne omnino... を対格不定詞構文(またはその目的語)として従えるが、文の後半が未完である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.18.pr-40.12.18.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.18.pr-40.12.18.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。