Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.17.pr

委任による自由人購入と当事者の主観的認識

6582 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、委任により自由人を奴隷として購入した場合の訴権の有無について、委任者と受任者(代理人)双方の主観的認識(知・不知)が法的効果にどう影響するかを論じている。

[PAULUS libro quinquagensimo primo ad edictum. ]
[告示評注第51巻におけるパウルス] 奴隷の場合、および私たちの委任によって購入する者の場合においては、次のような規則になる。
§40.12.17.prIn seruo et in eo, qui mandato nostro emit, tale est, ut, si certum hominem mandauero emi sciens liberum esse, licet is, cui mandatum est, ignoret, idem sit: et non competet ei actio.
すなわち、もし私が特定の人物が自由人であることを知りながら、その人物を購入することを委任したならば、委任を受けた者がそのことを知らなかったとしても、同じ結果となり、彼には訴権が認められない。
contra autem, si ego ignoraui, procurator scit, non est mihi deneganda.
これに対して、もし私が知らず、代理人が知っていたならば、私に対して(訴権が)拒否されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §40.12.17.prmandauero emi — 動詞 mandare(委任する)が受動態不定詞 emi を伴い、「(特定の人物が)購入されることを委任する」という構文。主語は mandauero の1人称単数(未来完了)である。
  2. §40.12.17.prsciens liberum esse — sciens は mandauero の主語(私)を修飾する現在分詞主格。liberum esse は対格不定詞句で、sciens の目的語(「彼が自由人であることを知りながら」)となっている。
  3. §40.12.17.prnon est mihi deneganda — 主語である女性名詞 actio(訴権)が省略されている。deneganda はそれと一致する動形容詞(女性単数主格)で、est とともに「拒否されるべきではない」という義務・当然を表す。mihi は行為者の与格、あるいは間接目的語。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。