Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.11.5.pr-40.11.5.1

パトローヌスの同意と遡及的な自由民身分の回復

6565 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスの同意のもとで皇帝から出生の権利を回復された解放自由民は、遡及的に最初から自由民であったものとして、奴隷の汚点なしに扱われることを説明している。

[MODESTINUS libro septimo regularum.
[モデスティヌスの『規則集』第7巻より。
] §40.11.5.prPatrono consentiente debet libertus ab imperatore natalibus restitui: ius enim patroni hoc impetrato ammittitur.
] パトローヌスが同意している場合、解放自由民は皇帝によって出生の権利に回復されなければならない。 というのも、これが認められると、パトローヌスの権利は失われるからである。
§40.11.5.1Libertinus, qui natalibus restitutus est, perinde habetur, atque si ingenuus factus medio tempore maculam seruitutis non sustinuisset.
出生の権利に回復された解放自由民は、あたかも生まれながらの自由民となって、中間の期間に奴隷の汚点を被ることがなかったかのようにみなされる。

語釈・文法注

  1. §40.11.5.prhoc impetrato — 独立奪格。中性の代名詞 hoc は皇帝から出生の権利(restitutio natalium)の特権を獲得したことを指す。この恩赦によってパトローヌスの権利が消滅するため、パトローヌスの同意(patrono consentiente)が要件とされる。
  2. §40.11.5.1perinde habetur, atque si — 比較・条件の相関構文。「あたかも〜であるかのように、まったく同様にみなされる」の意。接続法過去完了 sustinuisset を伴い、過去の事実に反する法的擬制を構成している。
  3. §40.11.5.1ingenuus factus — 主語(libertinus)に一致する完了受動分詞。「生まれながらの自由民とされて」の意。本来は解放自由民(libertinus)である者が、出生の権利の回復により、遡及的に奴隷であった期間も含めて生まれながらの自由民(ingenuus)であったとみなされることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.11.5.pr-40.11.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.11.5.pr-40.11.5.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。