Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.10.6.pr

指輪特権とパトロヌス権限の保持に関するハドリアヌスの勅答

6560 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指輪の特権を得た解放自由人は、パトローヌスの権利を損なわない範囲で自由民生まれとみなされるというハドリアヌス帝の勅答を示す。

[ULPIANUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam.
[ウルピアヌスの『ユリウス・パピウス法注解』第1巻より。
] §40.10.6.prLibertinus si ius anulorum impetrauerit, quamuis iura ingenuitatis saluo iure patroni nactus sit, tamen ingenuus intellegitur: et hoc diuus Hadrianus rescripsit.
] 解放自由人が指輪の特権を獲得したならば、たとえパトローヌスの権利を損なうことなく自由民生まれの諸権利を獲得したのだとしても、やはり自由民生まれと解される。 そしてこのことを神君ハドリアヌスは勅答した。

語釈・文法注

  1. §40.10.6.prsaluo iure patroni — 奪格絶対句。「パトローヌスの権利が損なわれない状態で」の意。前条(5.pr)の「たとえパトローヌスが遺産相続から排除されないとしても」に対応し、指輪の特権が、解放自由人の地位を生存中は自由民と同等にする一方で、パトローヌスの有する相続権などの保護権には影響を及ぼさないことを示している。
  2. §40.10.6.prnactus sit — 接続詞 `quamuis`(たとえ〜だとしても)に導かれるため、接続法完了(形式受動態動詞 nanciscor の能動の意味)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.10.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.10.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。