Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.10.1.pr-40.10.1.1

金の指輪の特権授与と遺贈扶養料の受給権

6555 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放奴隷が皇帝から金の指輪の特権を授けられた場合と、通謀によって自由民と判定されながら暴かれて元に戻された場合における、遺贈された扶養料の受給権の有無について論じる。

[PAPINIANUS libro primo responsorum.
[パピニアヌス『解答集』第1巻より。
] §40.10.1.prInter ceteros alimenta liberto relicta non idcirco non debentur, quia ius aureorum anulorum ab imperatore libertus acceperit.
] 他の人々と同じく、解放奴隷に遺贈された扶養料は、その解放奴隷が皇帝から金の指輪の特権を受け取ったという理由をもって、それによって支払われるべきではないということにはならない。
§40.10.1.1Diuersum in eo probatur, qui iudicatus ingenuus conlusione per alium patronum detecta condicioni suae redditus alimenta sibi, quae tertius patronus reliquerat, praeberi desiderat.
これとは異なる判断が、出生自由人であると判定されたものの、別のパトローヌスによって通謀が暴露されたことで本来の境遇に戻され、第三のパトローヌスが遺贈していた扶養料が自己に提供されることを求める者において認められる。
hunc enim etiam beneficium anulorum amittere placuit.
なぜなら、この者は指輪の特典をも失うべきであると決定されているからである。

語釈・文法注

  1. §40.10.1.prInter ceteros — 「他者と同様に」「他の場合と同様に」の意味。解放奴隷が金の指輪の特権(ius aureorum anulorum)を得て自由民と同等の地位を得たとしても、他の受遺者たちと同様に、遺贈された扶養料を受け取る権利は消滅しないことを示す。
  2. §40.10.1.1conlusione per alium patronum detecta — 名詞 conlusione と過去分詞 detecta による奪格絶対(独立奪格)構文で、「別のパトローヌスによって通謀(馴れ合い訴訟)が暴かれたことによって」という原因を表す。
  3. §40.10.1.1hunc enim etiam beneficium anulorum amittere placuit — 非人称動詞 placuit(〜と決定されている、〜と解される)の主語として、対格不定詞句 hunc ... amittere(この者が失うこと)が取られている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.10.1.pr-40.10.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.10.1.pr-40.10.1.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。