Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.24.pr-40.1.24.1

裁判官や証人の意見が同数である場合の自由の優先

6318 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官の意見が不一致で同数である場合や、証人の数が賛否で同数である場合に、自由の原則に基づいて自由を支持する判決を下すべきとする法規定を示す。

[HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum. ] §40.1.24.prLege Iunia Petronia, si dissonantes pares iudicum existant sententiae, pro libertate pronuntiari iussum.
[ヘルモゲニアヌス、法要説第一巻] ユニア・ペトロニア法により、もし裁判官たちの意見が一致せず同数であるならば、自由を支持して判決を下すことが命じられている。
§40.1.24.1Sed et si testes non dispari numero tam pro libertate quam contra libertatem dixerint, pro libertate pronuntiandum esse saepe constitutum est.
しかしまた、もし証人たちが、自由を支持する側と自由を否定する側とで同数で証言したならば、自由を支持して判決を下すべきであることが、しばしば定められてきた。

語釈・文法注

  1. §40.1.24.prdissonantes pares — dissonantes(一致しない)と pares(同数の)は共に sententiae を修飾する。全体として「(方向性は)対立するが(票数は)同数である意見」を意味する。
  2. §40.1.24.priussum — 完了分詞 iussum の後ろに非人称の est が省略されており、iussum est(命じられている)を構成する。不定詞節 pro libertate pronuntiari がその実質的な主語となる。
  3. §40.1.24.1non dispari numero — 「等しくない数ではない」という緩叙法(二重否定)であり、実質的に「同数で(=同数の証人が)」を意味する、様態あるいは伴随状況の奪格句。
  4. §40.1.24.1pronuntiandum esse — 動形容詞(gerundive)を用いた対格不定詞構文で、主節の非人称動詞句 constitutum est(定められた)の主語として機能し、義務(判決が下されるべきであること)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.24.pr-40.1.24.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.24.pr-40.1.24.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。