Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.21.pr

夫の支払能力と持参財産である奴隷の解放

6315 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

支払能力のある夫は婚姻中に持参財産である奴隷を解放できるが、支払能力がない場合は、他に債権者がいなくても持参金返還義務の関係から解放が妨げられることを説明する。

[IDEM libro tertio decimo responsorum. ]
[同人の『解答集』第十三巻] 支払能力のある夫は、婚姻の存続中に、持参財産である奴隷を解放することができる。
§40.1.21.prSeruum dotalem uir qui soluendo est constante matrimonio manumittere potest: si autem soluendo non est, licet alios creditores non habeat, libertas serui impedietur, ut constante matrimonio deberi dos intellegatur.
しかし、もし支払能力がないならば、たとえ他に債権者を持たないとしても、婚姻の存続中であっても持参金が債務となっていると解される結果として、奴隷の自由は妨げられる。

語釈・文法注

  1. §40.1.21.prsoluendo est — 「支払能力がある」「資力がある」を意味する法的な慣用表現。動名詞(または動形容詞)の与格 `soluendo` が `esse` と結びつき、支払いに適している状態であることを表す。
  2. §40.1.21.prut constante matrimonio deberi dos intellegatur — 接続詞 `ut` に導かれる結果あるいは理由の説明節。夫に支払能力がない(soluendo non est)場合、婚姻存続中であっても、妻に対する持参金(dos)の返還請求権が債務(deberi)として存在していると解されるため、妻の利益保護の観点から奴隷の解放が妨げられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。