Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.17.pr

家子が軍務で得た奴隷と父による解放権の否定

6311 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が兵営で獲得した奴隷は、父の家族に算入されず、父にはその奴隷を解放する権限がないことを示す。

[IDEM libro sexto regularum. ]
[同著者、『規則集』第六巻] 家子が兵営において獲得した奴隷は、父の家族には算入されない。
§40.1.17.prSerui, quos filius familias in castris quaesiit, non in patris familia computabuntur: nec enim pater tales filii seruos manumittere poterit.
なぜなら、父は、そのような息子の奴隷を解放することができないからである。

語釈・文法注

  1. §40.1.17.prfilius familias — familias は名詞 familia の古い属格形であり、filius familias(家子)は家長権(patria potestas)の下にある息子を指す。
  2. §40.1.17.prin castris — 「兵営において」の意。家子が兵役中に獲得した財産(兵役特有財産 peculium castrense)を指し、この財産に対しては家長ではなく家子自身が処分権を有した。
  3. §40.1.17.prtales filii seruos — tales(対格複数)は seruos を修飾し、filii(属格単数)は seruos に対する所有(息子の〜)を示す。「そのような、息子の奴隷たち」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。