Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.13.pr

狂人の後見人による遺言信託奴隷の引き渡しと解放

6307 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

狂人の後見人は財産管理の権限しか持たないため奴隷を直接解放することはできないが、遺言信託による解放義務がある場合は、他者に奴隷を引き渡して解放させることができるというオクタウェヌスの見解を示す。

[POMPONIUS libro primo ex Plautio. ]
[ポンポニウス、『プラウティウス注解』第一巻] 狂人の奴隷は、宗族たる後見人によって解放されることはできない。
§40.1.13.prSeruus furiosi ab adgnato curatore manumitti non potest, quia in administratione patrimonii manumissio non est.
なぜなら、財産の管理において、解放は含まれないからである。
si autem ex fideicommissi causa deberet libertatem furiosus, dubitationis tollendae causa ab adgnato tradendum seruum, ut ab eo cui traditus esset manumittatur, Octauenus ait.
しかし、もし狂人が遺言信託に基づいて自由を与える義務を負っているならば、疑念を払拭するために、奴隷は宗族たる後見人によって引き渡されるべきであり、それは、引き渡しを受けた者によってその奴隷が解放されるようにするためである、とオクタウェヌスは言っている。

語釈・文法注

  1. §40.1.13.prquia in administratione patrimonii manumissio non est — 理由節。狂人の後見人(curator)の本来の権限は財産の保存・管理(administratio patrimonii)に限定されており、奴隷を解放して所有権を消滅させる行為は「管理」の範囲外であるというローマ法の法理を説明している。
  2. §40.1.13.prtradendum seruum — 対格と動形容詞(未来受動分詞)による当為の表現。主節の動詞 `Octauenus ait` に依存する間接話法(対格不定詞構文)の対格主語と述語であり、`esse` が省略されている。主語は `seruum`、動形容詞は `tradendum` である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。