Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.12.pr

ファビウス法による奴隷解放禁止期間とその起算点

6306 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファビウス法により、略取罪を犯して主人がその罰を支払った奴隷の解放が10年間禁止される規定について、その起算点として遺言作成時ではなく死亡時を基準とすべきであることを論じる。

[IDEM libro quinquagensimo ad edictum. ] §40.1.12.prLege Fabia prohibetur seruus, qui plagium admisit, pro quo dominus poenam intulit, intra decem annos manumitti.
[同人、『告示注解』第五十巻] ファビウス法によって、略取罪を犯し、そのために主人が罰を支払った奴隷は、十年間は解放されることが禁じられている。
in hoc tamen non testamenti facti tempus, sed mortis intuebimur.
しかし、この点においては、遺言が作成された時点ではなく、死亡の時点を私たちは考慮することになる。

語釈・文法注

  1. §40.1.12.prpro quo — 関係代名詞 quo の先行詞は、直前の plagium(中性単数:略取罪)とも、主節の主語である seruus(男性単数:奴隷)とも解釈し得る。主人が「その犯罪のために」罰金を支払った(あるいは「その奴隷の代わりに」罰金を支払った)のいずれであっても実質的な意味は同様であるが、一般に奴隷が犯した不法行為(delictum)に対して主人が科料などを支払う文脈であるため、どちらの解釈も成立する。
  2. §40.1.12.prtestamenti facti — 名詞 testamentum(遺言)と完了分詞 factum(作成された)の属格の組み合わせで、「遺言が作成されたことの」という動名詞的(あるいは優勢的分詞)な意味を表し、tempus(時点)を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。