Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.11.pr

条件付遺贈奴隷の条件係属中の相続人による解放

6305 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで遺贈された奴隷について、その条件が未決定である間は、相続人が解放を行っても自由の身にはならないことを規定する。

[IDEM libro sexagensimo quarto ad edictum. ] §40.1.11.prSeruum, qui sub condicione legatus est, interim heres manumittendo liberum non facit.
[同人、『告示注解』第六十四巻] 条件付きで遺贈された奴隷を、相続人は、その間、解放することによって自由にすることはできない。

語釈・文法注

  1. §40.1.11.printerim — 副詞。ここでは、遺贈に付された条件が成就するか、あるいは不成就が確定するまでの「当面の間」「暫定的な期間」を指す。
  2. §40.1.11.prmanumittendo — 動名詞 manumittere(解放する)の奪格で、手段(「解放することによって」)を表す。
  3. §40.1.11.prliberum facit — seruum(奴隷を)を直接目的語、liberum(自由な、自由人に)を目的格補語とする二重対格構文を構成する。non facit とともに「自由にするわけではない(=解放の効果が生じない)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。