Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.1.1.pr

奴隷解放における年齢計算と二十歳未満の禁止

6295 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

1月1日生まれの者が、20歳になる前日の真夜中以降に奴隷解放を行える理由について、年齢の法律的計算方法(未満の禁止)から論じる。

[ULPIANUS libro sexto ad Sabinum. ] §40.1.1.prPlacuit eum, qui calendis Ianuariis natus est, post sextam noctis pridie kalendas, quasi annum uicensimum compleuerit, posse manumittere: non enim maiori uiginti annis permitti manumittere, sed minorem manumittere uetari: iam autem minor non est, qui diem supremum agit anni uicensimi.
[サビヌス註釈書第6巻のウルピアヌス] 1月1日に生まれた者は、その前日の夜の第六時を過ぎた後、あたかもすでに二十年目を完了したかのように、奴隷解放を行うことができると決定された。 というのも、二十歳より年上の者に奴隷解放が許可されているのではなく、二十歳未満の者が奴隷解放を行うことを禁じられているからである。 そして、二十年目の最後の日を過ごしている者は、もはや未満ではないのである。

語釈・文法注

  1. 40.1.1.prpost sextam noctis pridie kalendas — 「夜の第6時の後」とは、日没から日の出までを12等分するローマの時間区分において、真夜中(午前0時頃)を過ぎた時点を指す。pridie kalendas(カレンダエの前日、すなわち12月31日)と合わさり、12月31日の真夜中(1月1日に切り替わる瞬間)を過ぎた直後を意味する。
  2. 40.1.1.prnon enim maiori uiginti annis permitti manumittere, sed minorem manumittere uetari — 二つの対格不定詞句(enim の支配下で、前文の placuit の論理的理由を示す)が対比されている。前者は maiori(20歳より年上の者に、比較の奪格 uiginti annis がかかる与格)を間接目的語とする非人称受動不定詞 permitti、後者は minorem(未満の者を)を主格的対格とする受動不定詞 uetari である。この対比により、法が積極的許可ではなく消極的禁止の形式をとっていることが強調され、最後の日が始まった時点で「未満」ではなくなるという解釈が導かれる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.1.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。