Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.6.44.pr

奴隷への死因贈与と返還請求の判断基準

6294 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷に対する死因贈与において、返還請求の基準となるべき死が主人と奴隷のどちらのものであるかを論じ、受贈者である奴隷の死を基準とすべきとするが、遺言開封前に解放された奴隷には贈与が追随しないことを指摘する。

[PAULUS libro primo manualium. ] §39.6.44.prSi seruo mortis causa donatum sit, uideamus, cuius mors inspici debeat, ut sit locus condictioni, domini an ipsius serui.
[パウルス、手引書第一巻] もし奴隷に対して死因贈与がなされた場合、返還請求の余地が生じるために、主人の死と奴隷自身の死のどちらが考慮されるべきかを検討してみよう。
sed magis eius inspicienda est, cui donatum esset.
しかし、むしろ贈与がなされた相手の死が考慮されるべきである。
sed tamen post mortem ante apertas tabulas testamenti manumissum haec donatio non sequitur.
しかしながら、死後、遺言書が開封される前に解放された者には、この贈与は追随しない。

語釈・文法注

  1. §39.6.44.prcondictioni — 名詞 `condictio`(返還請求)の単数与格。`locus`(余地、機会)に係る目的の与格、または関与の与格であり、「返還請求のための余地が生じる」という意味を表す。
  2. §39.6.44.prcui donatum esset — 先行詞 `eius` を修飾する関係節。接続法過去完了 `esset` が用いられているのは、主節の主動詞 `uideamus`(接続法現在)に導かれる間接疑問の文脈、あるいは「実際に贈与がなされた相手」という仮定的・限定的なカテゴリーを示すためである。
  3. §39.6.44.prmanumissum — 動詞 `manumitto`(解放する)の完了受動分詞・男性単数対格で、ここでは名詞的に「解放された(奴隷)」を指す。デポネント動詞 `sequitur`(追随する)の直接目的語(対格)であり、「この贈与は、解放された者に追随しない(=解放された者に贈与が帰属することにはならない)」という構造をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.6.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.6.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。