Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.39.pr-4.8.39.1

裁定不服従による違約罰の対象と期日延期

861 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヤウォレヌスは、妥協契約における違約罰が金銭支払や役務提供に関する違反に限定されること、および期日延期時の一方の遅滞が他方に違約罰の請求を可能にすることを説明する。

[IAUOLENUS libro undecimo ex Cassio. ] §4.8.39.prNon ex omnibus causis, ex quibus arbitri paritum sententiae non est, poena ex compromisso committitur, sed ex his dumtaxat, quae ad solutionem pecuniae aut operam praebendam pertinent.
[ヤウォレヌス、『カッシウス論集』第11巻] 仲裁人の裁定に従われなかったすべての原因から、妥協契約に基づく違約罰が発生するわけではなく、ただ、金銭の支払または役務の提供に関するものからのみ発生する。
idem.
同著者。
contumaciam litigatoris arbiter punire poterit pecuniam eum aduersario dare iubendo: quo in numero haberi non oportet, si testium nomina ex sententia arbitri exhibita non sunt.
仲裁人は、当事者に対して相手方に金銭を支払うよう命じることによって、その当事者の違背を処罰することができる。 もし証人の氏名が仲裁人の裁定に従って提示されなかったとしても、その中に数えられるべきではない。
§4.8.39.1Cum arbiter diem compromissi proferri iussit, cum hoc ei permissum est, alterius mora alteri ad poenam committendam prodest.
仲裁人が妥協契約の期日を延期することを命じたとき、それが彼に許されているならば、一方の遅滞は他方にとって違約罰を発生させるのに有利に働く。

語釈・文法注

  1. 4.8.39.prparitum sententiae non est — 自動詞 `parere`(従う)の完了受動態が非人称的に用いられており(`paritum est`)、与格 `sententiae`(裁定に)を伴っている。「裁定に従われなかった」という意味。
  2. 4.8.39.prpecuniam eum aduersario dare iubendo — 奪格の動名詞 `iubendo`(命じることによって)が、対格不定詞構文(対格の主語 `eum` と不定詞 `dare`)を伴っている。全体で「彼(当事者)が相手方に金銭を支払うよう命じることによって」という意味。
  3. 4.8.39.prquo in numero — 関係代名詞 `quo`(=`in quo numero`)が形容詞的に名詞 `numero`(数、部類)を修飾している。これは、前文で述べられた「当事者の不従順として処罰されうる行為の部類」を指している。
  4. 4.8.39.1ad poenam committendam — 前置詞 `ad` が動形容詞(動名詞的形容詞)の対格 `committendam` を伴って目的を示している。`mora` が主語であり、「遅滞が(他方にとって)違約罰を(相手方に)発生させるために有利に働く」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.39.pr-4.8.39.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.39.pr-4.8.39.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。