Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.40.pr

仲裁人の期日前死亡と不出頭に対する違約罰の不発生

862 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人が指定期日前に死亡し、当事者の一方が出頭しなかった場合、違約罰は発生しない。これは仲裁人自身の不参加や、債権者側の原因で履行を受け取れなかった場合に違約罰が発生しないとする法理と同列に扱われる。

[POMPONIUS libro undecimo ex uariis lectionibus. ]
[ポンポニウス、『種々読本』第11巻] 仲裁人が1月1日に出頭するよう命じ、その日の前に死亡した。
§4.8.40.prArbiter calendis Ianuariis adesse iussit et ante eum diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit.
当事者の一方は出頭しなかった。
procul dubio poena minime commissa est: nam et Cassium audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non uenisset, non esse commissam: quemadmodum Seruius ait, si per stipulatorem stet, quo minus accipiat, non committi poenam.
疑いなく、違約罰は全く発生しない。 なぜならアリストーが言うには、自身が来なかった仲裁人の場合、違約罰は発生しないとカッシウスが述べているのを自分は聞いたとのことだからである。 これは、約束を求めた者のせいで受け取ることができない場合には違約罰は発生しない、とセルウィウスが述べているのと同様である。

語釈・文法注

  1. 4.8.40.prdecessit — 「死亡した」を意味する。仲裁人が期日前に死亡したため、合意された期日に手続きを行うことが不可能になった状況を指す。
  2. 4.8.40.praudisse se dicentem — 不定詞 audisse の意味上の主語は、主節の主語でもあるアリストー(se)であり、対格の Cassium が現在分詞 dicentem の意味上の主語となっている。つまり「アリストー(se)はカッシウスが[…と]言っている(dicentem)のを聞いた(audisse)とアリストーは言う(Aristo ait)」という二重の引用構造を持つ。
  3. 4.8.40.prper stipulatorem stet, quo minus accipiat — per aliquem stat, quo minus(接続法)は「〜のせいで〜できない」を意味する非人称的な慣用表現である。ここでは、違約罰の約定において約束を求めた者(債権者、stipulator)側の原因によって履行を受け取れなかった場合には、相手方に違約罰が科されることはないという法理を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。