Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.38.pr

裁定遵守の実益の有無と妥協契約の違約罰

860 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妥協契約の違約罰を請求する際、違約した者はその支払いを命じられるべきであり、その裁定の遵守が相手方に利益をもたらしたか否かは問われないことを示す。

[MODESTINUS libro sexto regularum. ] §4.8.38.prCum poena ex compromisso petitur, is qui commisit damnandus est, nec interest, an aduersarii eius interfuit arbitri sententia stari nec ne.
[モデスティヌス、『正則集』第6巻] 妥協契約に基づく違約罰が請求される場合、これ(違約罰)を招いた者が支払いを命じられるべきであり、仲裁人の裁定が守られることが彼の相手方にとって利益であったか否かは関係がない。

語釈・文法注

  1. 4.8.38.prarbitri sententia stari — stari は自動詞 sto(従う、固守する)の受動態非人称不定詞であり、「(人々によって)従われること、守られること」を意味する。arbitri sententia は手段の奪格であり、全体として「仲裁人の裁定が維持されること」を意味し、非人称動詞 interfuit の実質的な主語となっている。
  2. 4.8.38.printerfuit — 非人称動詞 interest の完了形であり、関心・利益を持つ人を示す属格 aduersarii eius を伴って「彼の相手方にとって重要であった、利益であった」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.38.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。