Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.37.pr

請求禁止の裁定に反する相続人の請求と違約罰

859 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人が当事者間の相互請求を禁じたにもかかわらず、その相続人が請求を行った場合には違約罰が発生すること、および仲裁制度の本来の目的は訴訟の引き延ばしではなくその終結にあることを示す。

[CELSUS libro secundo digestorum. ] §4.8.37.prQuamuis arbiter alterum ab altero petere uetuit, si tamen heres petit, poenam committet: non enim differendarum litium causa, sed tollendarum ad arbitros itur.
[ケルスス、『学説彙纂』第2巻] たとえ仲裁人が、一方が他方に請求することを禁じたとしても、しかしもし相続人が請求するならば、その者は違約罰を招くことになる。 なぜなら、訴訟を延期するためではなく、消滅させるために、人々は仲裁人のもとへ赴くからである。

語釈・文法注

  1. 4.8.37.prQuamuis ... uetuit — 接続詞 quamvis の後には、古典期ラテン語の標準的な文法では接続法が要求されるが、ここでは直説法完了形の uetuit が用いられている。これは、事実として「禁じた」という譲歩のニュアンスをより強く表している。
  2. 4.8.37.prpoenam committet — 法学上の専門表現で、ここでは違約金条項の条件に抵触し、「違約罰(支払義務)を発生させる」という意味で用いられている。主語は文脈上 heres (相続人)である。
  3. 4.8.37.pritur — 自動詞 eo(行く)の三人称単数受動態で、非人称的に用いられている。直訳すれば「行かれる」であるが、一般的に「人々は(〜へ)行く」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.37.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。