Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.29.pr

主債務者または保証人への請求と仲裁違約罰

850 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人が請求を禁じた者ではなくその保証人に請求した場合に違約金が発生するかを論じ、また、保証人と仲裁合意をした場合に主債務者に請求したときの扱いについて説明する。

[ULPIANUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.29.prAduersus sententiam arbitri fit, si petatur ab eo a quo arbiter peti uetuit.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第13巻] 仲裁人が請求することを禁じた相手に対して請求がなされる場合、仲裁人の判定に反したことになる。
quid ergo si a fideiussore eius petatur, an poena committatur? et puto committi, et ita Sabinus scribit: nam τῃ Δυνάμει a reo petit.
では、彼の保証人に対して請求がなされた場合、違約金は発生するだろうか。 私は発生すると考えるし、サビーヌスもそう書いている。 なぜなら、実質的には主債務者に対して請求しているからである。
sed si cum fideiussore compromisi et a reo petatur, nisi intersit fideiussoris, non committetur.
しかし、もし私が保証人との間で仲裁合意を結んでおり、主債務者に対して請求がなされた場合には、保証人に利害関係がない限り、違約金は発生しない。

語釈・文法注

  1. 4.8.29.prpeti uetuit — uetuit(禁じた)の目的語として、受動不定詞 peti(請求されること)が使われている。全体として「仲裁人が[その人から]請求がなされることを禁じた」という意味になる。
  2. 4.8.29.prτῃ Δυνάμει — ギリシア語 τῇ δυνάμει(実質的に、効力において)のラテン文字表記。保証人への請求が、結果として主債務者(被保証人)に経済的・法的な影響を及ぼすため、実質的に主債務者への請求と同等であることを説明している。
  3. 4.8.29.printersit fideiussoris — 非人称動詞 interest(利害関係がある、重要である)の接続法現在 intersit であり、利害関係者を属格(fideiussoris)で表している。保証人に何らかの固有の利害関係がない限り、主債務者への請求は保証人との仲裁合意の違反にはならないとされる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。