Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.28.pr

仲裁合意の対象となる金額の特定性と不特定性

849 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁合意の対象となる金額が特定のものであるか不特定のものであるかは、合意の成立において問題とならないことを示す。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.28.prNon autem interest, certa an incerta summa compromissa sit, ut puta ‘quanti ea res erit'.
[パウルス、『告示註釈』第13巻] しかし、特定の金額について仲裁合意がなされたのか、あるいは不特定の金額についてなされたのかは問題ではない。 例えば「その事柄の価値がいくらになるか」というように。

語釈・文法注

  1. 4.8.28.printerest — 非人称動詞 interest は、主語として間接疑問節 certa an incerta... sit を取る。「〜であるかは問題ではない」という意味になる。
  2. 4.8.28.prquanti — 性質や価値を表す属格(価額の属格)であり、未来時制の動詞 erit とともに「〜の価値になるであろう」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。