Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.12.pr

条件未成就の仲裁合意における法務官の役割

833 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付き仲裁合意において条件未成就の場合に、法務官のなすべきことは仲裁期限の延長の可否を判断することのみであると指摘する。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.12.prQuo casu ad praetorem pertinebit in eo forsitan solo, ut si possit dies compromissi proferri, proferatur.
[PAULUS libro tertio decimo ad edictum.] このような場合、法務官の関与すべきことは、おそらく、もし仲裁合意の期限を延期できるのであれば延期されるようにする、というその点にのみ留まるであろう。

語釈・文法注

  1. §4.8.12.prQuo casu — 関係形容詞の用法であり、前文(§4.8.11.4)で述べられた「違約罰が条件付きであり、その条件が未成就である状況」を指している。
  2. §4.8.12.prin eo... ut... proferatur — 指示代名詞 eo(前置詞 in の目的語で奪格)は、後続する ut 節(接続法現在 proferatur を伴う名詞節)の内容を先取りしており、「〜というその点において」という意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。