Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.7.7.pr

財産回復訴権における不法行為性と出訴期限

816 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、特定の訴権が財産回復の性質を持ちながらも不法行為に由来するために、1年の期間制限を受ける理由を説明する。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.7.7.prquia pertinet quidem ad rei persecutionem, uidetur autem ex delicto dari.
[ガイウス、地方告示註釈第4巻] というのも、それは確かに財産の追及に関するものであるが、不法行為から生じるものと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §4.7.7.prrei persecutionem — rei persecutio(財産あるいは物の追及)は、刑罰(poena)の科刑を目的とする刑罰訴権(actiones poenales)と対比され、失われた財産や生じた損害の補填・回復を目的とする訴権(actiones rei persecutoriae)を指すローマ法の技術用語である。
  2. §4.7.7.pruidetur autem ex delicto dari — 動詞 uidetur(uidere の受動態)は個人変化(三人称単数)であり、不定詞 dari を伴って「(主語である訴権が)不法行為から与えられると見なされる」という人格的構文(nominativus cum infinitivo)を形成している。非人称的な uidetur(〜のように思われる)として「不法行為から与えられるように思われる」と解するよりも、特定の訴権の法的性質が「〜と見なされる」という客観的な判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.7.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。