[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.7.7.prquia pertinet quidem ad rei persecutionem, uidetur autem ex delicto dari.
[ガイウス、地方告示註釈第4巻] というのも、それは確かに財産の追及に関するものであるが、不法行為から生じるものと見なされるからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.7.7.pr
ガイウスは、特定の訴権が財産回復の性質を持ちながらも不法行為に由来するために、1年の期間制限を受ける理由を説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.7.7.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。