Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.7.10.pr-4.7.10.1

債務弁済における不適用と後見人等の譲渡に対する準用訴訟

819 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が請求予定の物を弁済した場合には告示が適用されないこと、および後見人や宗族内親族が譲渡した場合には準用訴訟が認められることを説明する。

[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum. ] §4.7.10.prNam et si obligatus soluero quod a me petere uelles, huic edicto locus non erit.
[ウルピアーヌス、告示註釈第12巻] なぜなら、仮に私が債務を負う者として、あなたが私から請求しようとしたであろうものを弁済したとしても、この告示が適用される余地はないからである。
§4.7.10.1Si tutor pupilli uel adgnatus furiosi alienauerint, utilis actio competit, quia consilium huius fraudis inire non possunt.
もし被後見人の後見人、あるいは精神病者の宗族内親族が譲渡したならば、準用訴訟が認められる。 なぜなら、彼らはこの詐術の企てを抱くことができないからである。

語釈・文法注

  1. §4.7.10.prquod a me petere uelles — 接続法未完了過去 uelles は、相手方が抱いていた「請求する意志」、または過去の時点における仮定的状況(もし請求しようとしたならば、請求したであろうもの)を示す。
  2. §4.7.10.1quia consilium huius fraudis inire non possunt — 動詞 possunt の主語には二つの解釈がある。(1) 被後見人(pupillus)と精神病者(furiosus)を指すとする説。彼らは意思無能力者ゆえに詐術の企てを抱き得ないため、後見人らの処分行為に対して直説訴訟ではなく準用訴訟(utilis actio)が認められるとする。本訳はこの解釈に基づく。(2) 後見人と宗族内親族(tutor... uel adgnatus...)を指すとする説。彼らは他人の財産を管理しているにすぎず、自らの訴訟回避を目的とする本告示の詐術の主体的要件を直接満たし得ないため、準用訴訟が与えられるとされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.7.10.pr-4.7.10.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.7.10.pr-4.7.10.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。