Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.13.pr-4.6.13.1

相続人指定奴隷と陣中特有財産を有する家子

776 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、自由の付与を伴って相続人に指定された者が相続人となる前は本告示の対象外とするラベオの説を支持し、他方で家子であっても陣中特有財産に関しては本告示が適用されるという自身の見解を示す。

[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §4.6.13.prRecte Labeo ait eum non contineri, qui liber et heres institutus sit, antequam sit heres, quia nec bona habeat et praetor de liberis hominibus loquatur.
[PAULUS libro duodecimo ad edictum.] ラベオは、自由人かつ相続人として指定された者は、相続人となる前は(この告示に)含まれないと正しく言っている。 なぜなら、その者は財産を有しておらず、また法務官は自由な人々について規定しているからである。
§4.6.13.1Puto tamen filium familias in castrensi peculio pertinere ad hoc edictum.
しかしながら、私は、家子が陣中特有財産に関して、この告示に該当すると考える。

語釈・文法注

  1. §4.6.13.preum non contineri, qui liber et heres institutus sit — eum non contineri は ait の目的語となる対格不定詞句。qui 以下の関係節は、遺言によって自由の解放(liber)と相続人指定(heres institutus)を同時に受けた者を指す。その者が実際に相続人となるまでは相続財産が確定せず(あるいは相続を承認しておらず)財産を有しないため、法務官の告示の対象にはならないとするラベオの判断をパウルスは支持している。
  2. §4.6.13.1filium familias in castrensi peculio pertinere — puto の目的語となる対格不定詞句。家父長権に服する「家子」(filius familias)は、原則として独立した財産権を持たないが、軍務を通じて得た「陣中特有財産」(castrense peculium)については、例外的に独自の処分権や訴訟追行権を認められていたため、この特有財産に関しては本告示の適用対象となるとパウルスは主張している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.13.pr-4.6.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.13.pr-4.6.13.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。