Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.14.pr

敵の捕虜となった者への救済と脱走兵の除外

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要旨

カリストラトゥスは、敵の支配下(捕虜)にあった者への救済について論じ、帰還権のない脱走兵は除外されること、また捕虜は告示の中の「奴隷状態にあった者」の規定に含まれうることを指摘する。

[CALLISTRATUS libro secundo edicti monitorii. ] §4.6.14.prItem ei succurritur, qui in hostium potestate fuit, id est ab hostibus captus.
[CALLISTRATUS libro secundo edicti monitorii.] 同様に、敵の支配下にあった者、すなわち敵に捕らえられた者にも救済が与えられる。
nam transfugis nullum credendum est beneficium tribui, quibus negatum est postliminium.
なぜなら、帰還権が否定されている脱走兵には、いかなる恩恵も与えられると信じるべきではないからである。
poterant tamen, qui in hostium potestate essent, illa parte edicti contineri, qua loquitur de his qui in seruitute fuerint.
しかしながら、敵の支配下にあった人々は、告示のうち、奴隷状態にあった人々について規定しているあの部分に含まれることができたであろう。

語釈・文法注

  1. §4.6.14.prsuccurritur — 与格(ここでは複文の先行詞となる ei)を補語に取る自動詞 succurrere の非人称受動態であり、「救済(補助)が与えられる」という意味になる。
  2. §4.6.14.prcredendum est beneficium tribui — 動形容詞 credendum と non/nullum が組み合わさった非人称の義務・当然表現(「〜と信じるべきではない」)であり、対格不定詞構文(ACI)nullum beneficium tribui(「いかなる恩恵も与えられること」)を従えている。
  3. §4.6.14.prpoterant — 動詞 posse の直説法未完了過去であり、過去における客観的な可能性や潜在能力(「〜することが可能であった、〜し得た」)を表す。仮定法(接続法)ではなく直説法が用いられることで、法律上または事実上の解釈の余地があったことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。