Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.48.pr-4.4.48.2

原状回復の効果と主債務者の責任や解放奴隷の救済

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要旨

未成年者が原状回復を得る際の法的作用として、主債務者の免責が否定されること、解放された売却奴隷の代替救済、および不利益な持参金契約の取消権について規定する。

[PAULUS libro primo sententiarum. ] §4.4.48.prMinor se in id, quod fideiussit uel mandauit, in integrum restituendo reum principalem non liberat.
[パウルス,《決定集》第1巻] 未成年者が、自ら保証し、または委任した事柄について、自己を原状回復させることによっても、主たる債務者を免責することにはならない。
§4.4.48.1Minor ancillam uendidit: si eam emptor manumiserit, ob hoc in integrum restitui non poterit, sed aduersus emptorem quanti sua interest actionem habebit.
未成年者が女奴隷を売却した。 もし買い手がその女奴隷を解放した場合、このために(未成年者は)原状回復されることはできないが、買い手に対して自己の被った不利益の額の訴えを持つ。
§4.4.48.2Mulier minor uiginti quinque annis si pactione dotis deterior condicio eius fiat et tale pactum inierit, quod numquam maioris aetatis constitutae paciscerentur, atque ideo reuocare uelit: audienda est.
25歳未満の未成年の女性が、持参金の合意によって自己の地位が損なわれ、成年に達した女性であれば決して結ばないような合意を結び、そのためそれを取り消すことを望む場合、彼女は聴取されるべきである。

語釈・文法注

  1. §4.4.48.prse ... restituendo — 奪格の動名詞(ゲルンディウム)であり、再帰代名詞 se を目的語に取って、主語である minor の手段や方法(「自己を原状回復させることによって」)を表している。
  2. §4.4.48.1quanti sua interest — 非人称動詞 interest に伴う価値の属格 quanti と、奪格単数女性の所有代名詞 sua から成る表現。奴隷を実物で取り戻せないため、未成年者が被った金銭的な不利益(関心額・損害額)に相当する救済を求める訴えを意味する。
  3. §4.4.48.2maioris aetatis constitutae — constitutae は maioris aetatis(成年に達した女性、確定した成年)を修飾する分詞。接続法未完了過去 paciscerentur の意味上の主語(複数)であり、成年に達した女性たちであれば決して結ばないであろう合意、という含意である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.48.pr-4.4.48.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.48.pr-4.4.48.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。