Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.49.pr

重大な損害を理由とする未成年者の財産売却の原状回復

751 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律上許容された被後見人や未成年者の財産売却であっても、重大な損害が生じる場合には、相手方との共謀がなくとも原状回復により売却が取り消されうることを説明する。

[ULPIANUS libro trigensimo quinto ad edictum. ] §4.4.49.prSi res pupillaris uel adulescentis distracta fuerit, quam lex distrahi non prohibet, uenditio quidem ualet, uerumtamen si grande damnum pupilli uel adulescentis uersatur, etiam si collusio non intercessit, distractio per in integrum restitutionem reuocatur.
[ウルピアーヌス,《告示注解》第35巻] 法律が売却することを禁止していない被後見人または未成年者の財産が売却された場合、売却は確かに有効であるが、しかしながら、もし被後見人または未成年者に多大なる損害が生じているならば、たとえ共謀が介在していなかったとしても、売却は原状回復によって取り消される。

語釈・文法注

  1. §4.4.49.prdistracta fuerit — 動詞 `distrahere`(および主節の名詞 `distractio`)は、古典期の法学文献において、財産などを「個別に売却する」あるいは広く「処分する」という意味で専ら用いられる。
  2. §4.4.49.pruersatur — 接続詞 `si` に導かれる条件節の中で、`damnum`(損失)を主語とする動詞 `uersari`(受動・中動相)は、「(損失が)発生している」「(重大な損失が)そこに介在している、問題となっている」という意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。