Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.46.pr

自発的訴訟代理人の敗訴と未成年者の原状回復

748 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自発的に未成年者の訴訟代理人となって敗訴した者は、判決に基づく義務を免れず、未成年者の年齢を理由とする原状回復の救済も受けられない。また、その未成年者本人も同様にこの判決を理由とする原状回復を求めることはできない。

[PAULUS libro secundo responsorum. ] §4.4.46.prEum, qui ex sua uoluntate minorem annis in iudicio defendit et condemnatus est, ex causa iudicati posse conueniri nec eius quem defendit aetatem ad restitutionem impetrandam ei prodesse, cum causam iudicati recusare non possit.
[パウルス,《答弁録》第2巻] 自らの意思で訴訟において未成年者を防御し、敗訴判決を受けた者は、判決に基づく訴えを提起され得るのであり、また、自らが防御した者の年齢が原状回復を得るためにその者の役に立つことはない。 なぜなら、判決に基づく債務を拒むことはできないからである。
ex quo apparet nec eum, cuius nomine condemnatus est, auxilium restitutionis propter eam sententiam implorare posse.
このことから、その名において敗訴判決が下された当人も、その判決を理由として原状回復の救済を求めることはできないことが明らかである。

語釈・文法注

  1. 4.4.46.prEum — 主節の動詞を欠き、対格不定詞句(Eum ... posse conueniri nec ... prodesse)で開始されている。これは学説彙纂に引用されたパウルスの回答(responsum)の典型的な文体であり、裁判官や相談者に対する「〜であると解すべきである(もしくは、パウルスは〜と回答した)」という判断を示すための構文である。
  2. 4.4.46.preius — 属格 eius は先行詞として関係節 quem defendit によって修飾され、その全体が aetatem に係っている。この eius は防御された「未成年者」を指す。一方、与格の ei(ei prodesse)は文頭の対格主語 eum すなわち「防御者(自発的代理人)」を指している。すなわち「未成年者の年齢は、防御者(代理人)が原状回復を得るために役立つことはない」という主客の関係を示す。
  3. 4.4.46.prcuius nomine condemnatus est — 関係節 cuius nomine condemnatus est(その名において敗訴した)において、動詞 condemnatus est の主語は直前の eum(未成年者)ではなく、前文の主語である「防御者」である。関係代名詞 cuius が未成年者(eum)を指しており、「その(未成年者の)名において(防御者が)敗訴判決を受けた」という訴訟上の関係を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。