[PAULUS libro quinto sententiarum. ] §4.4.36.prMinor uiginti quinque annis omissam allegationem per in integrum restitutionis auxilium repetere potest.
[パウルス『判決録』第5巻] 二十五歳未満の未成年者は、怠った申し立てを、原状回復の救済手段によって再び行うことができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.36.pr
25歳未満の未成年者が、手続き上怠った主張を、原状回復の救済によって再び提起できることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.36.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。