Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.2.pr

子の出生による補佐人の早期終了の否認

703 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未成年者が子供をもうけたことを理由に、通常より早く補佐人から財産管理権を回収することは認められず、法律上の年齢免除規定は公職就任にのみ適用されるとする神君セウェルスの判断を示す。

[IDEM libro nono decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §4.4.2.prNec per liberos suos rem suam maturius a curatoribus recipiat.
[同上、『ユリウス・パピウス法註釈』第十九巻] また、自らの子供たちによって、通常より早く自らの財産を補佐人たちから取り戻すことはできない。
quod enim legibus cauetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores pertinere diuus Seuerus ait, non ad rem suam recipiendam.
なぜなら、子供一人につき(年齢制限が)一年ずつ免除されると法律で定められていることは、公職に関わるものであって、自らの財産を取り戻すことに関わるものではない、と神君セウェルスが述べているからである。

語釈・文法注

  1. §4.4.2.prrecipiat — 接続法現在(三人称単数)であり、ここでは当為または規範的な不可能性(「〜すべきではない」「〜することはできない」)を表す。主語は文脈上、前断片の adulescentes から引き継がれる未成年者(単数)である。
  2. §4.4.2.prquod enim legibus cauetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur — quod 節(「法律で規定されていること」)の内容が、同格の ut 節(「子供一人につき一年が免除されること」)によって具体的に説明されている。この名詞的構造全体が、ait に導かれる対格不定詞構文において、不定詞 pertinere の主語(対格)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。