Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.12.pr

未成年者に対する女性の債務引受と保護の限界

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要旨

未成年者に対して女性が他人のための債務引受(保証)を行った場合について、元の債務者の弁済資力の有無に応じて、女性の保護と未成年債権者の保護のどちらが優先されるかの法理を説明している。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.4.12.prSi apud minorem mulier pro alio intercesserit, non est ei actio in mulierem danda, sed perinde atque ceteri per exceptionem summoueri debet: scilicet quia communi iure in priorem debitorum ei actio restituitur.
[ガイウス『地方告示注解』第四巻] もし女性が、未成年者に対して他人のために債務を引き受けた(介入した)場合、その未成年者にその女性に対する訴権が与えられるべきではなく、彼女は他の者たちと同様に抗弁によって退けられるべきである。 なぜなら、一般法によって、元の債務者に対する訴権が彼に回復されるからである。
haec si soluendo sit prior debitor: alioquin mulier non utetur senatus consulti auxilio.
これは、元の債務者に弁済資力がある場合のことである。 そうでなければ、女性は元老院決議の救済を享受できないであろう。

語釈・文法注

  1. 4.4.12.prapud minorem — 前置詞 apud(対格支配)は、ここでは「未成年者に対して」または「未成年者を債権者(取引相手)として」という意味で用いられている。女性が未成年者との取引において他人のために債務を引き受けた状況を指す。
  2. 4.4.12.prhaec si soluendo sit prior debitor — haec は前文の主語である mulier(女性)を指す指示代名詞(女性単数主格)である。soluendo esse は「弁済資力がある」を意味する慣用表現で、ここでは prior debitor がその主語である。したがって、「この女性は、もし元の債務者が弁済資力があるならば[保護される]」と解釈される。
  3. 4.4.12.prutetur — デポネント動詞 utor(使用する、享受する)の直説法未来三人称単数形であり、奪格支配を伴うため、senatus consulti auxilio(元老院決議の救済)という奪格句を目的語のように取っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。