Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.29.pr

財産清算に基づく相続人の永久責任と名誉

690 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

サビヌスは、悪意の訴えが相続人に対して提起される根拠は不法行為ではなく財産の清算にあり、したがって相続人は不名誉とはならず永久にその責任を負うべきであると主張する。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.29.prSabinus putat calculi ratione potius quam maleficii heredem conueniri, denique famosum non fieri: ideoque in perpetuum teneri oportere.
[PAULUS libro undecimo ad edictum.] サビヌスは、相続人が訴えられるのは、不法行為の理由によるというよりも、むしろ勘定(計算)の理由によるものであり、したがって(相続人は)不名誉にはならず、それゆえに永久に責任を負うべきであると考えている。

語釈・文法注

  1. §4.3.29.prcalculi ratione potius quam maleficii — calculi と maleficii(後者には ratione が省略されている)は、いずれも前置格(奪格)名詞 ratione(理由によって)に係る属格。相続人に対する悪意の訴え(actio de dolo)の法化が、被相続人の犯した人格的・道徳的な罪(maleficium)の追及ではなく、不当に得た財産上の利得の精算・調整(calculus)を目的とするものであるというサビヌス派の解釈上の根拠を示している。
  2. §4.3.29.prfamosum non fieri — famosum は対格形容詞で、主節の動詞 putat に支配される対格不定詞(AcI)構文において、意味上の主語である heredem(省略)に一致する。ローマ法において、悪意の訴え(actio de dolo)に敗訴した本人が被る名誉喪失(infamia)という不利益処分が、その相続人には及ばないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。