Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.28.pr

詐欺による利得返還と永久の事実訴訟

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要旨

悪意による不法行為における利得返還について、他人の損失から利得を得るべきではないという原則に基づき、相続人および行為者本人に対して認められる永久の事実訴訟(actio in factum)の範囲を説明している。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.3.28.prItaque si accepto lata sit tibi pecunia, omnimodo cum herede tuo agetur.
[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale.] したがって、もしあなたに対して金銭が受領されたと記帳された(弁済免除された)のであれば、いかなる場合にもあなたの相続人に対して訴えが提起される。
at si res tibi tradita sit, si quidem mortuo te ea res extitit, agetur cum herede tuo, si minus, non agetur.
しかし、もし物があなたに引き渡されたのであれば、あなたが死亡した時にその物が現存していた場合に限り、あなたの相続人に対して訴えが提起され、そうでなければ提起されない。
sed utique in heredem perpetuo dabitur, quia non debet lucrari ex alieno damno.
しかし、いずれにせよ相続人に対しては永久に(訴えが)与えられるべきである。 なぜなら、他人の損失から利得を得るべきではないからである。
cui conueniens est, ut et in ipso, qui dolo commiserit, in id quod locupletior esset perpetuo danda sit in factum actio.
これと合致するのは、悪意による行為を自ら行った者自身に対しても、彼が豊かになった限度において、事実に基づく訴えが永久に与えられるべきであるということである。

語釈・文法注

  1. §4.3.28.prsi accepto lata sit tibi pecunia — 動詞 accepto ferre(受領したと帳簿に記入する)の受動態。口頭契約(stipulatio)による債務を消滅させるための擬制的弁済(acceptilatio, 弁済免除)の手続きを指している。
  2. §4.3.28.prsi minus — 「そうでないならば」を意味する省略表現であり、直前の条件節 si quidem mortuo te ea res extitit の否定的な代替条件、すなわち「もしあなたが死亡した時にその物が現存していないならば」を指す。
  3. §4.3.28.prin id quod locupletior esset — 関係代名詞 quod を伴う制限句で、「(不法行為の結果として彼が)より富裕になった限度において」を意味する。接続法過去 esset は、従属節の時制の一致(consecutio temporum)によるものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。