Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.30.pr

相続人に対する訴えにおける人格審査の不要

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要旨

相続人に対して責任を追及するにあたり、相続人個人についての事実審理は不要であることをウルピアヌスが説明している。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.30.prNeque causae cognitio in heredis persona erit necessaria.
[ULPIANUS libro undecimo ad edictum.] そして、相続人自身に関しては、事実審理は必要ではないであろう。

語釈・文法注

  1. §4.3.30.prcausae cognitio — 「事実の審理」「原因の審査」を意味する法学用語。政務官が訴えの許容性などを判断する際に行う職権的な調査を指す。
  2. §4.3.30.prin heredis persona — 直訳すると「相続人の人格において」。相続人の側の主観的事情や、相続人個人の行為について特別な審査や考慮を必要としないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。