[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.30.prNeque causae cognitio in heredis persona erit necessaria.
[ULPIANUS libro undecimo ad edictum.] そして、相続人自身に関しては、事実審理は必要ではないであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.30.pr
相続人に対して責任を追及するにあたり、相続人個人についての事実審理は不要であることをウルピアヌスが説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.30.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。