Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.27.pr

悪意による利得不達の場合の相続人の責任

688 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人の悪意によって利得が相続人に達しなかった場合についての補足規定。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.27.prdoloue malo eius factum est, quo minus peruenerit.
[PAULUS libro undecimo ad edictum.] あるいは、彼の悪意によって、〔利得が〕達しないことになった場合。

語釈・文法注

  1. §4.3.27.prfactum est, quo minus — 非人称表現 `factum est` に `quominus`(または `quo minus`)と接続法(ここでは `peruenerit`)が続く構文で、「〜しないようにされた」「〜しないという事態が生じた」を意味する。ここでは前文(§4.3.26.pr)の `peruenerit`(利得が達する)を否定的に引き継ぎ、「相続人の悪意によって、利得が達しない結果になった」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。