Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.25.pr

詐欺による免責判決と再起訴による再抗弁

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要旨

パウルスは、被告の詐欺によって免責判決が下された場合、原告は改めて訴えを起こして再抗弁により対抗できるため、補充的な詐欺の訴えは認められないと判断している。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.25.prCum a te pecuniam peterem eoque nomine iudicium acceptum est, falso mihi persuasisti, tamquam eam pecuniam seruo meo aut procuratori soluisses, eoque modo consecutus es, ut consentiente me absoluereris: quaerentibus nobis, an in te doli iudicium dari debeat, placuit de dolo actionem non dari, quia alio modo mihi succurri potest: nam ex integro agere possum et si obiciatur exceptio rei iudicatae, replicatione iure uti potero.
[PAULUS libro undecimo ad edictum.] 私があなたから金銭を請求し、その件に関して訴訟が引き受けられたとき、あなたは私に、あたかもその金銭を私の奴隷または代理人に支払ったかのように偽って信じ込ませ、それによって私の同意のもとであなたが免責されるという結果を得た。 あなたに対して詐欺の訴えが与えられるべきかどうかを私たちが検討したところ、別の方法で私に救済が与えられうるため、詐欺の訴えは与えないという決定に至った。 というのも、私は改めて新しく訴えを起こすことができ、もし既判力の抗弁が対抗されたとしても、当然に再抗弁を用いることができるであろうからである。

語釈・文法注

  1. §4.3.25.prsuccurri potest — 与格支配の自動詞 `succurrere`(…を救済する)が受動態の不定詞 `succurri` として非人称的に用いられており、意味上の客体である `mihi`(私に)は与格のまま保持されている。
  2. §4.3.25.prexceptio rei iudicatae / replicatione — 原告が新たに同一の訴え(`ex integro agere`)を起こした際、被告が「すでに判決が下された(既判力)」として主張する抗弁(`exceptio`)に対し、原告がその前の判決は被告の詐欺によるものであると主張して対抗する再抗弁(`replicatio`)を指す。ローマ法において「詐欺の訴え(`actio de dolo`)」は補充的な手段(他に救済手段がない場合にのみ認められる)であるため、この再抗弁による解決が可能な本件では与えられない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。