Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.24.pr

自由身分判決における代理人の欺罔と詐欺の訴え

685 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由身分訴訟において、代理人の欺瞞によって相手方不在のまま自由を認める判決が得られた場合、判決自体の撤回は避けるべきであるため、欺瞞を行った代理人に対して詐欺の訴えが認められると論じている。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.24.prSi dolo acciderit eius, qui uerba faciebat pro eo, qui de libertate contendebat, quo minus praesente aduersario secundum libertatem pronuntietur, puto statim de dolo dandam in eum actionem, quia semel pro libertate dictam sententiam retractari non oportet.
[ULPIANUS libro undecimo ad edictum.] 自由を求めて争っている者のために陳述を行っていた者の悪意により、相手方が立ち会っている状態で自由を支持する判決が下されることが妨げられる事態が生じたならば、私はただちにその者に対して詐欺の訴えが与えられるべきであると考える。 なぜなら、一度自由を支持して下された判決は、撤回されるべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §4.3.24.preius, qui uerba faciebat pro eo, qui de libertate contendebat — eius は dolo に係る属格。qui uerba faciebat pro eo は関係節で、自由訴訟において自ら法廷に立てない奴隷(または自由を主張する者)の代わりに訴訟を遂行する代理人である「自由擁護者(adsertor libertatis)」を指す。
  2. §4.3.24.pracciderit ... quo minus ... pronuntietur — acciderit(accido の接続法完了)の後に妨害・阻止を表す quo minus 節が続き、「〜が妨げられる事態が生じる」という非人称的な構文を形成している。ここでは、代理人の欺瞞によって、相手方(主人側)が立ち会う中での適法な判決言渡しが阻害された状況を示す。
  3. §4.3.24.prretractari — 自由を肯定する判決は、自由の尊重(favor libertatis)の観点から一度下されると撤回(retractari)されるべきではないとされる。そのため、欺瞞によって不当に得られた判決であっても判決自体の効力は維持しつつ、欺瞞を働いた代理人個人に対して詐欺の訴え(actio de dolo)を認めることでバランスをとっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。